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【放送法への対応】

 あらかじめ設定をするだけで、テレビ局が放映する放送番組を3ヶ月間録画可能にします。

放送法 第五条より抜粋

(放送番組の保存)放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。

 従来のハードディスクレコーダーのように空き容量の管理や、録画する番組、時間を予約することなく、この製品は黙々と、 かつ全自動的に、常に3ヶ月サイクルで放送番組を録画してゆく画期的構想となっております。


  
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